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■三曲ネットワークJapan会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、「三曲ネットワークJapan」 と称する。
  2 本会の所在地(住所)は、第6条第1項に基づき選出された会長の所属するネットワークに置く。


(目的及び事業)
第2条 本会は、三曲音楽及び会員に関する各種情報の会員間における共有及びこれに関連する 事業を行うことを

    目的とする。


(会 員)
第3条 会員は、各都道府県ごとに、当該都道府県に居住又は所在する三曲関係の個人又は団体
(以下「三曲関係者」

    という。)の過半により構成される団体で、本総会において入会を承認された団体とする。但し、総会で認め

          られた場合は、この限りではない。
  2 会員は、当該会に所属する三曲関係者に対し、本会から提供される情報を伝達するとともに、
本会に対し、その

          求めに応じ、または自主的に情報を提供するものとする。
  3 会員は、本会の定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。


(総 会)
第4条 総会は、すべての会員をもって構成する。
  2 総会は、次の事項について決議する。
   (1)新規会員の入会の承認
   (2)役員の選任
   (3)事業報告、決算の承認
   (4)事業計画、予算の承認
   (5)会則の変更
   (6)規定の新設、改正、廃止
   (7)本会の解散
   (8)その他本会の運営上重要な事項
  3 総会は通常総会を毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
  4 通常総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  5 総会は会長が招集する。ただし、10以上の会員から総会開催の要望が出された場合には、会長はこれを

    招集しなければならない。
  6 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
  7 総会における議決権は各会員一つとし、決議は出席した会員の過半数をもって行う。
  8 会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法により表決し、又は

    他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、

          会議に出席したものとみなす。
  9 総会の議事については議事録を作成し、議長および出席した会員のうちからその会議において選出された議事録

    署名人1人以上が署名、または記名押印する。
 

(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
   (1)会長 1名
   (2)副会長 2名
   (3)幹事 若干名
   (4)会計監事 1名
  2 役員は、会員である団体において、会を代表する者または本会に関係する業務を担当する者とし、当該団体に

    おいて異動があった場合は、本会への届出を以て、変更されるものとする。


(役員の選出)
第6条 会長、副会長、幹事、会計監事は、総会において選出する。
  2 同一の会員からの役員就任は1名までとする。


(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間と

    する。
  2 役員は、任期終了後であっても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
  3 役員は無報酬とする。


(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表して会務を掌理する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3 幹事は、会長の定めるところにより、会務を分掌執行する。
  4 会計監事は、本会の会計を監査する。


(経費等)
第9条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
  2 会費は、各会員ごとに年額5,000 円とし、年度の最初の月末までに支払うものとする。


(事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。


(その他)
第11条 この会則の施行に要な事項は、会長が他の役員と協議の上定める。


〈附 則〉
 1.本会則は、発足時の平成27年10月1日より施行する。
 2.本会則は令和元年12月9日に「三曲ネットワークJapan」との名称に改定された

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